平成20年度 宅地建物取引主任者
法定講習会のお知らせ

受講経費15,500円(収入証紙4,500円含む)は郵便局へお振込み下さい!!
現金の取扱いはいたしませんのでご注意下さい。
平成20年度の取引主任者の法定講習会は、次のとおり実施いたします。
該当の方は、忘れずに受講して下さい。受講されなかった場合は、他県で受講するようになりますので その時は県建築指導グループ(電話024-521-7523)へお問い合せ下さい。
なお、詳細は事務局へお問い合わせ下さい。
注)取引主任者証のコピーを添付して下さい。
※有効期限前6ヶ月以内に受講して下さい(業法第22条の2)


20年度福島県法定講習会予定表

期 日
受付期間
予定人数
受講対象範囲
平成20年6月12日(木) 5月26日〜6月6日
253名
20.8.1〜20.9.21
平成20年7月30日(水) 7月14日〜7月25日
235名
20.9.22〜20.11.30
平成20年9月10日(水) 8月25日〜9月5日
197名
20.12.1〜21.1.31
平成20年12月9日(火) 11月25日〜12月3日
182名
21.2.1〜21.5.31
平成21年2月6日(金) 1月19日〜1月30日
205名
21.6.1〜21.7.31

会場:ビッグパレットふくしま コンベンションホールA
(郡山市安積町日出山字北千保19-8)

※会場に駐車場があります。
※講習会当日の受講者への電話呼出はお断りいたします。(会場の業務に支障を来すため)

取引主任者証の登録事項の変更はありませんか

変更の登録(業法第20条)
取引主任者証の登録事項(住所・勤務先等)に変更がある場合はすみやかに変更後の自分の所轄する建設事務所へ、変更の登録を申請して下さい。 この手続きがなされていないと、法定講習会の通知が届かなくなり、取引主任者の有効期限が満了となる場合がありますのでご注意ください。
1、(業法第22条の2第6項)
有効期限満了の取引主任者証は、福島県知事に返納する。
2、(業法第86条)
返納しないときは、10万円以下の過料に処せられます。
3、取引主任者証を紛失した方は、福島県庁で直接再交付の手続きをして下さい。





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