| 点検事項 | 要旨 | 業法 | 監督処分 (第65条〜第72条) |
罰則 |
|---|---|---|---|---|
| 1.業者票 | 事務所ごとに掲示 (支店・案内所等を含む) |
第50条 | 指示 | 第83条 20万円以下の罰金 |
| 2.報酬額表 | 事務所ごとに掲示 | 第46条 | ||
| 3.取引台帳 | 事務所ごとに備付ける (5年間保存義務) |
第49条 | ||
| 4.媒介契約書 | 報酬金額を明示しているか | 第34条の2 | 指示又は業務停止 | |
| 5.重要事項説明書 | 取引主任者の記名押印があるか。 | 第35条 第47条 |
業務停止又は免許取消 | 第80条 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
| 6.契約書の写し | 取引主任者の記名押印があるか。 | 第37条 | 業務停止又は免許取消 | 第83条 20万円以下の罰金 |
| 7.専任取引主任者 | 法定数に達しているか。 (5名に1名の割合) |
第15条 | 業務停止又は免許取消 | 第82条 30万円以下の罰金 |
| 8.従業者証明書 | 携帯の義務 | 第48条 | 業務停止又は免許取消 | 第83条 20万円以下の罰金 |
| 9.従業者名簿 | 事務所ごとに備付ける (10年間保存義務) |
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| 10.変更届 | 30日以内に県に届ける | 第9条 | 指示 | 第83条 20万円以下の罰金 |
| 掲示場所 | 標識の様式 | 備考 | |
| 主任者設置有 | 主任者設置無 | ||
| 事務所 | 様式第9号 | ||
| 事務所以外 | 様式第10号 | 様式第10号の2 | (1)業務を開始する10日前までに知事に届出書を提出する。 (規則第19条第3項) ※主任者設置無の場合は、クーリングオフの適用がある。 ※契約や申込を行わず、説明のみの場合は、区画数に関係なく 届出は必要ない。 |
| 分譲の案内所 | 様式第10号 | 様式第10号の2 | |
| 展示会場 | 様式第10号 | 様式第10号の2 | |
| 他業者分譲の代理又は媒介 | 様式第11号の2 | 様式第11号の3 | |
| 分譲する宅地建物の所在地 | 様式第11号 | ||