Q

私は、宅地建物取引主任者資格試験に合格し、主任者登録及び主任者証の交付を受けました。今後、主任者として、仕事をするに当たり、どのようなことに気を付けたらよいでしょうか。

A

1.主任者の業務

主任者とは試験に合格した後「登録」し、さらに「主任者証」を持っている者。「登録」だけではだめ。
宅地建物取引業法で定められた宅地建物取引主任者(以下「主任者」といいます)の業務は、次の2点であるといえます。

(1) 重要事項の説明
主任者として最も重要な任務は、取引の当事者に重要事項説明書を交付し、その内容について説明することです。
適切な説明をするためには、適切な調査が必要なことはいうまでもありません。もし、自分で調査しなかったことについて説明するとき、調査者からくわしい状況をよく聞き、取引の当事者に対しては主任者として責任を持って説明してください。
重要事項説明をするときは、主任者は、取引主任者証を提示しなければなりません。また、重要事項説明書には、記名押印をしなければなりません。

(2)契約書面への記名押印
宅建業者は、契約が成立したときには、書面を交付しなければなりません。通常の取引では契約書がこれに相当します。主任者は、この書面に記名押印をしなければなりません。
記名押印をするときは、契約書面が適切なものであるかどうかを必ずチェックしてください。
なお、取引主任者の登録、主任者証の交付を受けただけでは自ら宅建業を営むことはできません。また、宅建業免許のない業者は、たとえ主任者を雇用しても宅建業務を営むことはできません。主任者資格と宅建業免許を混同している方がいるようですので、十分にご注意ください。

2.主任者の責任
会社又は個人事業者(以下「会社等」といいます)に雇われている従業員にミスがあった場合、通常は使用者である会社等が対外的な責任を取ります。
しかし、主任者がその業務に関して取引の当事者に損害を与えたときは必ずしもそうではありません。共同不法行為責任として、主任者個人が、会社等と共に責任を取らなければならなくなることがあります。

3.主任者に対する監督処分
主任者がその業務を遂行するに当たり、宅建業法に違反する行為があったときには、次のような監督処分を受けることがあります。
(1) 指示・・・ある行為をするよう(例えば、契約書面に記名押印すること)、またはしないよう(例えば、自分の名義を他人に使わせないこと)命じるものです。
(2) 事務の禁止・・・1年以内の期間、主任者としての事務を禁止するものです。事務禁止期間中は、業者も専任の主任者不在になることがあります。この場合、業者は専任の主任者を補充しなければなりません。
(3) 登録削除・・・登録削除処分を受けると、原則として5年間は再登録及び主任者証の再交付を受けることはできません。




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